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ポジティブリスト制度について

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度

平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入され、令和2年6月1日から施行されました。

ポジティブリスト制度の詳しい情報は、厚生労働省の HP をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635338.pdf

食品用器具・容器包装とは

食品衛生法第4条において、次の通り定義づけされています。

・器具
飲食器、割ぽう具、その他食品または添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。
充填機等の製造機械類はこれに該当します。

・容器包装
食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の概要

ポジティブリスト制度とは、使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し、使用を認める物質以外は使用を原則として禁止する規制の仕組みです。
ポジティブリスト制度の対象となる材質は、食品衛生法施行令第1条に「合成樹脂」と定められました。

・対象範囲
合成樹脂製の器具・容器包装
他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂 (例:牛乳パック等)
なお、合成樹脂には熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。

経過措置について

経過措置期間:5年間(令和7年5月31日まで)
令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供されるために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のもの(※)が同日から起算して5年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される原材料であって合成樹脂のものについては、ポジティブリスト適合とみなすことができる。

※「同様のもの」の考え方
施行日より前に製造等の実績のある器具又は容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合。

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